12月分までの年間保険料を記入!年末調整における保険料控除申告書の書き方の注意点

生命保険会社や共済組合から、保険料控除証明書や共済掛金払込証明書が届いたが、何をどこに書いていいのかわからない方へ、保険料控除申告書に記載するときの、注意点をわかりやすく解説します。

保険料控除証明書や共済掛金払込証明書は、生命保険会社や共済組合から、毎年10月頃に送られてきます。


「給与所得者の保険料控除申告書」には、あなたが本年中に支払った保険料や掛金を記入する必要があります。

「給与所得者の保険料控除申告書」は、勤務先から毎年10月下旬頃に税務署から事業所へ送られてきますので、それから従業員の手元に届くと思います。

【注意点①】一般証明額ではなく、一般申告額を記入する

(生保会社によって項目表記が異なる場合があります)

例えば、N生命の場合、生命保険料控除証明書には、1月から9月までの払込額である「一般証明額」が記載されています。この証明額は記入しません。

その下に「本年中に12月分までの保険料をお払込みの場合、以下のとおり申告ください」とコメントがあり「一般申告額」が記載されています。この金額を保険料控除申告書に記載する必要があります。

【注意点②】生命保険料は新生命保険料と旧生命保険料の区分を見分ける

生命保険料控除証明書や共済掛金払込証明書等に、新旧の区分が明記されています。よく確認してから、控除申告書に記入しましょう。

【注意点③】払込掛金予定金額の内訳をチェックする

(保険会社によって項目表記が異なる場合があります。)

例えば、K共済の場合、「本年中の払込掛金予定金額」が記載されていますが、その金額は記入しません。

その下に「生命保険料控除用(本年中に支払った保険料の金額)」という欄に、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」など保険料の内訳が記載されています。この金額を保険料控除申告書の各対象欄に記載する必要があります。

まとめ

「給与所得者の保険料控除申告書」に記載する内容は、生命保険料控除証明書や共済掛金払込証明書等に記載されている内容を転記するだけですので、何も難しいことはありません。

まずは一度「給与所得者の保険料控除申告書」に目を通して、どんな区分があるのかを把握しましょう。

一般の生命保険料(新保険料、旧保険料)、介護医療保険料、個人年金保険料料(新保険料、旧保険料)、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済掛金などがあります。

区分を確認したら、保険料控除証明書や共済掛金払込証明書の区分と照らし合わせながら、正確に転記しましょう。

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