【平成30年分】年収1,220万円以下であれば年末調整で配偶者控除申告ができる

一緒に生活している配偶者の所得が低い場合、年末調整の配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることができます。

還付金が少し増えるかもしれませんよ。

配偶者控除又は配偶者特別控除を受けるための収入・所得条件

あなたが会社員で給与所得だけの場合、年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を受けるためには、あなたの年収が1,220万円以下(所得合計の見積額が1,000万円以下)で、配偶者の年収が2,015,999円以下(所得合計の見積額が123万円以下)である必要があります。

これらの所得条件を満たしているなら、あなたの勤め先である給与の支払者に「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を12月の給与支給日の前日までに提出しましょう。

給与計算をしている立場としては、11月末までには提出いただきたいですね。

『収入と所得の違いは?』

平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」は、国税局のホームページからダウンロードできます。

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